2016年10月31日月曜日

『賃貸アパート・マンション☆経営相談☆』オーナー様の高齢化

≪ オーナー様の高齢化、問題が起こる前に打つべき手立ては? ≫


【ご相談内容】
オーナー様の息子様よりの相談で、これまで父が賃貸マンションを30年経営してきていますが、近ごろ父の物忘れが酷くなってきているとのこと。
また、急に感情の起伏が激しくなることも多くなり、ご近所の方とも些細ではありますがイサカイがあったりしています。
世間でも多くなっている認知症の兆候ではないかと、お医者様にも診ていただこうと思っているのと事です。
息子様もお勤めで賃貸マンションにあまり関われず、今後のマンション経営で、問題が起こったりすることも考えられますので、注意する点及び対応策を相談したとのことでした。
【顧問弁護士のからアドバイス】
賃貸アパート・マンション経営のオーナー様の高齢化が進み、相続を含め次世代への事業承継が多くなっています。
また、事業承継・相続が上手く完了すればいいのですが、その前段の高齢化に伴い突然認知症になったとき等は大きな問題になります。
新規申込者への入居可否・リフォーム及び修繕工事の承認等の意思確認ができず、こんな時は息子さん・ご家族の方に確認をとっているケースが多いと思われます。
しかし、ご家族の方にはその代理権を当然に有しているわけではなく、法的には無効となる場合も考えられます。
このようなケースの場合は、代理権範囲を具体的に決めて、ご家族の方に代理をしてもらう委任状を作成しておくことをお勧めします(日管協会員・弊社でもご用意できます)。
【管理会社からのアドバイス】
このようなケースで、オーナー様(所有者)が認知症の兆候が出た場合、賃貸経営はもちろん治療・介護等のやるべきことがご家族様に一気に押し寄せてきます。
賃貸物件の運営に関しては、私ども(管理会社)が、そのお手伝いをさせていただきますが、様々な意思確認はオーナー様(ご家族様)での判断(ご家族の方への代理権の委任等)が必要です。
また、相続についても円滑に整えるように、オーナー様を中心に十分な協議を準備することが大切です。


賃貸物件の運営・相続等のご相談も賜っております。
私ども(管理会社)は、オーナー様・ご家族様の賃貸経営を円滑に運べることを第一と考えております。
「小さなことからコツコツと・・・」をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
https://eito8.jp

0 件のコメント:

コメントを投稿